労働紛争解決支援を行っております!
(当事務所が対応できる労働紛争解決支援):あっせん代理・調停・和解・労働審判・民事訴訟・合同労組対応・団体交渉・労働委員会
(提供するリーガルサポート):就業規則作成運用指導(労働紛争の未然発生防止)・労働審判補佐・民事訴訟補佐・是正勧告対応・名ばかり管理職対応

猛暑!!!
「残業代請求バブル」の時代がやって来ます!
早急な「残業代請求対策」が必要!!
*当事務所のスタンスは、100%事業所側に立ち、問題の解決を行っておりますので、労働者側からのご相談、ご依頼は受けておりません。
対応地域:福岡県・熊本県・佐賀県・大牟田市・みやま・柳川・八女・筑後・大川・久留米市・福岡市・北九州市・荒尾・玉名・熊本市・佐賀市・鳥栖市 周辺地域


主要な取扱い業務
当事務所は個別労働紛争において、使用者側に立ち、労働局へのあっせん代理や、労働審判・訴訟において(弁護士との共同受任等で)、支援を行い、紛争の解決に尽力しております。
 また個別労働紛争に伴う組合(近時は、企業の外にある労働組合が組合員を獲得して、個別的な労働問題について団体交渉を要求してくることも多くあります)への対応も行っております。

多くの企業でリストラに伴う労使間トラブルが発生し、特にユニオン(合同労組)絡みの問題に発展した企業経営者は、非常に困惑しています。
自力で百戦練磨の組合を相手にするのは至難の業です。

弁護士か社労士に相談するにしても、弁護士は敷居が高く費用も高い。しかも団体交渉には同席してはくれない。訴訟にならないと仕事を受けてもらえない・・・。
一度ユニオンなどにとりつかれてしまいますと、会社は不愉快で理不尽な思いをし、その上でかなりの経済的な支出や痛手をこうむることになるケースがほとんどで、それだけでは済まずに、継続的にいつまでも不利な交渉を強いられてしまうことがあります。

当事務所にご相談ください。
和解の重要性
和解というと、ただ話し合って円満に解決するというイメージが一般的ですが、じつは奥の深いものであり、和解の仕方が上手か下手かは、その組織(企業)の人事管理・政策に影響を及ぼし、さらには経営に影響を及ぼしかねません。
要は、裁判等で勝つことが重要なのではなく、依頼者の満足・納得する終局的解決を早期に実現することが重要です。
その意味から労働トラブルを解決するうえで、和解のもつ、メリット、デメリットを理解し、上手に問題解決に和解を取り入れることが重要です。

残業代請求訴訟(従業員から残業代支払いを求められるもの)のリスクが急速に高まっています!!
実際に就業規則を作成しようと考えた場合、どのような方法があるでしょうか?一般的には、ご自身で作られるか、社会保険労務士等の専門家に依頼するかのどちらかになると思います。ご自身で作成する場合は、市販の作成本などを参考に作られることになると思いますが、どうしても作成本では、どの会社でも当てはまるような形でヒナ型等が載っているため、なかなか自分の会社に合った就業規則を作るのは困難ですし、リスク回避の観点からも不十分なものが多いです。
本当にリスク回避のことを考えて作成するのであれば、やはり就業規則を専門に扱っている社会保険労務士に依頼することがベストだと思います。
今の就業規則で、会社を守れますか?
解雇に関するトラブルが急増しています。退職後、元社員が労働基準監督署へ駆け込むケースは、珍しくはありません。
残業代未払い請求、不当解雇、メンタルヘルス、セクハラ、パワハラ、労働条件不利益変更、雇い止め、出向、整理解雇、懲戒解雇、退職金・・・トラブルは後を絶ちません。
従業員とトラブルになった時、会社を守ってくれるものは「就業規則」しかありません。
労働基準法も労働基準監督署も労働者のためにしか存在していません。

(長時間労働について、行政は大きな指導方法の転換を行っています)
 当事務所は、労働時間や割増賃金を中心とした「是正勧告」について、コンプライアンスの立場から、合法的・合理的な対応策をご提供致します。

なお、是正勧告を受けて、もはや事業継続をあきらめかけたのですが、ある手法をとることにより、この最大の問題であるコストについて解決できた企業の事例は、当事務所の別サイト残業代未払い解決事例をご覧ください。
是正勧告を受けての報告後の労働基準監督署の措置と企業の対応

労働基準監督署に是正報告書を提出して「一件落着」となればよいのですが、必ずしもそうとはならず、「再監督」が行われる場合があります。具体的には、次のようなケースがあげられ、こうした場合は確実に再監督が行われると思ったほうがよいでしょう。
@是正報告書の内容を確認する必要がある場合
A事業主等が労働基準監督署の呼び出しに応じない場合
B提出期限になっても、是正報告書が提出されない場合

*是正勧告を受けた場合の対策として、また「名ばかり管理職」問題の現実的な対策として、「残業代含み賃金制度」の導入があげられます。
当事務所の報酬
個別事案によってさまざまですので、一概にいくらという見積金額の算出は不可能です。従ってまずは有料相談(5,250円/1時間)にて、ご相談させていただき、その上で解決の方向性と見解を提示させていただきます。
*正式に労働紛争解決の事案(個別労働紛争、団体交渉等)を受託する場合は、顧問契約(企業規模により異なります:月額31,500円から)を締結していただきます。
(当事務所所長PROFILE)
民間の大手コンピュータ会社勤務後 平成元年 黒田事務所(特定社会保険労務士・行政書士)開業。中小企業を対象に、人事労務管理、民事法務を専門に業務を行う。
(所属団体)全国社会保険労務士会連合会 登録番号 第40890014号(特定社会保険労務士)福岡県社会保険労務士会所属 会員番号 第4010453号 日本行政書士会連合会 第89400203号 福岡県行政書士会所属 会員番号 第89006号
特定商取引法に基づいた表示
事業者の名称: 黒田事務所
代表者/事業責任者: 所長 黒田隆二
所在地: 福岡県大牟田市八尻町3−8−2 2F
電話番号: 0944−59−7800
FAX番号: 0944−31−3107
Eメール: kuroda-office@iwk.bbiq.jp
注文方法: 電話、FAX、Eメール
商品等の対価: 報酬基準に明示
対価の通知方法: サービス毎に報酬基準に記載、もしくは業務委託契約書
商品等の引渡し時期: 役務提供完了を確認し、請求。
対価の支払い方法: 直接手渡し、または下記の銀行振込
西日本シテイ銀行 大牟田支店 普通 2141630 黒田隆二 振込手数料はお客様にて、ご負担いただいております。
対価の支払時期: 業務委託時に、「着手金」を受領、役務提供完了時に、残額を申し受けます。
返品・交換: サービス業務の性質上、契約締結後又は相談開始後のキャンセルは受け付けません。


個人情報保護指針
黒田事務所は個人情報保護の重要性を十分認識し、個人情報保護法等に従い、個人情報を適正に取り扱っております。
個人情報の利用目的を下記のとおりご案内致しますので、よろしくお願い申し上げます。
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当事務所の他のHPもご覧下さい。
残業代請求対策(黒田事務所)
労働時間管理(黒田事務所)

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事務所からのお知らせ
カウンター
平成22年4月1日
改正労働基準法が施行されます。それにより「残業代請求リスク」が増大します。詳しくは所長のブログをご覧ください。

平成22年3月3日
飲食店支配人寝たきり、2,4億円支払いで和解
残業で過労、会社が謝罪

平成22年2月8日
高井重憲弁護士、残業代請求の増加を想定し、「週刊ダイヤモンド」(2009年12月5日号)に「過払い金と同じく大量処理が可能 企業への「残業代請求」急増の恐怖」を寄稿

平成21年10月9日
「サラ金」の次は企業が狙われている!!対応急務!!未払い残業代請求訴訟!!
当事務所は、サービス残業代の請求を受けている事業所への対応を行っております。

「サービス残業代請求ビジネス」を手がける弁護士の増加が予見されます。

平成21年8月12日
当事務所の3番目のサイトを開設しました。

平成21年7月10日
パワハラによる精神疾患に係る労災認定基準の見直しにより、今まで以上に職場での「いじめ」が事実上労災認定されやすくなったといえます。

精神障害に関する労災申請が今後さらに増加し、それに伴い、精神障害の発症増悪について企業の安全配慮義務違反を問う動きがさらに加速するでしょう。
平成21年6月19日
毎年、6月になりますと、労働基準監督署の定期調査(労働保険料の適正化調査など)が増えてきます。また、今年は労働者からの「解雇や未払い賃金」の申告からの調査も急増しています。
平成21年6月19日
当事務所が運用しています別サイトもご覧下さい。
平成20年9月16日
当事務所が全国SRアップ21のHPで紹介されております。

平成20年9月16日
当事務所の所長の執筆を閲覧することができます。

住所福岡県大牟田市
八尻町3丁目8−2
八尻石橋ビル2F
TEL0944-59-7800
FAX0944-31-3107

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