助成金は有効活用してますか!
手続きが面倒なら、当事務所が助成金の受給申請代行!!

ますます複雑化する給与計算のミスは、従業員からの信頼喪失と残業代請求リスクの増大を招きます。給与計算は専門家にアウトソーシング(給与計算代行)して一安心!!

サービス残業させている社長さんへ!
ヘタすると会社つぶしますよ!!
早急な「残業代請求対策」が必要!!

*当事務所のスタンスは、100%事業所側に立ち、問題の解決を行っております。労働者側からのご相談、ご依頼は受けておりません。

対応地域:福岡県・熊本県・佐賀県・大牟田市・みやま・柳川・八女・筑後・大川・久留米市・福岡市・北九州市・荒尾・玉名・熊本市・佐賀市・鳥栖市 周辺地域


主要な取扱い業務
未払い残業代リスクをゼロにする労働時間管理システムの再構築

労働基準監督署対策に豊富な経験を有する社労士が、下記の対策を講じて、合法的に残業代を削減します。

・変形労働時間制・裁量労働時間制の正しい導入方法
・勤怠管理と労働時間申請の仕組みの見直し
・振替休日・代休制度の適正化
・残業代含み賃金制度の導入と人件費管理システムの見直し


長時間労働抑制のために、「自主点検表」による取組がはじまりました!
4月の労基法改正を前に、労働局では、監督署に届けられた36協定のうち、時間外労働が1カ月80時間を超える協定を届け出た事業所を対象に、「長時間労働抑制のための自主点検表」を送付し、点検結果を報告させるなどの取組を行っています。企業に自社の労働時間の状況を把握させ、過重労働防止のために長時間労働を削減させようとの狙いが見て取れます。
とりわけ近年では、使用者から明確な指示がない時間外労働についても、「黙示の業務命令」を認定し、残業代支払いを命じる例が見受けられます。(例えば、ユニコンエンジニアリング事件・東京地判平16.6.25労経速1882号3頁等)
もはや終業時刻後のダラダラ在社も、会社のほうで「業務に従事していないこと」を立証できなければ、その時間は「労働時間」と認定され、これに対する残業代手当の支払い等を命じられるリスクが高まっています。
ですから、過去多くの企業において終業時刻後に繰り広げられてきた「ダラダラ在社・残業」は見直さざるを得ません。
最近、頻繁に保険料の改定が行われています)
給与計算は、労働基準法などの労働保険・社会保険関係諸法令に適合したものでなければなりません。
もし、給与計算の間違いが発覚した場合、請求時効は2年です。「未払い残業代を請求されてしまった。」「労働基準監督署から、過去2年に遡って残業代を支払うよう勧告を受けてしまった。」などといった取り返しのつかないトラブルにならないよう就業規則や賃金規程の労働時間の管理方法、給与計算の算式などの規定の分析・検証・改善を行うことにより、未然にトラブルを避けなければなりません。
給与計算の誤りは、未払い残業代請求のトラブルに発展する可能性があります。また従業員さんとの信頼関係も大きく損なわれてしまいます。

口蹄疫被害拡大に伴う経済上の理由により、事業活動が縮小した場合、雇用調整助成金が利用できます!!
未曾有の経済危機に対し、一昨年12月より、従来より大幅に要件の緩和された上記助成金が登場しました。申請件数は、増加の一途で、申請窓口の混雑状況はパニックに近いようです。
また申請手続の難しさ・複雑さ等の理由から、申請に二の足を踏まれる事業所も少なくないようです。
 当事務所は、そのような事業所様に対し、申請代行をさせていただいております。
介護保険サービスを行う事業者で、介護職員処遇改善交付金の交付を希望される方は、都道府県に介護職員処遇改善交付金交付要綱に基づく「対象事業者」の承認申請が必要です。
承認された事業者は、毎月の介護報酬にサービスごとに異なる交付率をかけた交付金が支給されます。
弊事務所は、「福岡県」「熊本県」「佐賀県」に対応しております。
またキャリアパス制度にも対応しております。ご相談ください
キャリアパス制度について解説しております。


キャリアパス制度の解説の続きです
残業5割増時代の幕開け!!
対応の誤りは、「残業代未払いリスク」を増大させます!!
特別条項付36協定を締結している事業所へ与える影響は非常に大きいのです!!
法律改正に対応するためには、企業は「就業規則」と「労使協定」の見直しが必須事項。あなたの会社の準備は大丈夫ですか。
就業規則には、"会社を守る"という視点を盛り込むことが、非常に重要です。
当事務所の別サイトリスクヘッジ型就業規則をご覧ください。

ここ数年、テレビ、新聞等で「メンタルヘルス」「うつ病」という言葉を聞かない日はないくらい大きな問題になっており、しかもどんどん増えてきています。
企業にとって使用者責任、安全配慮義務違反などに問われ、億単位の損害賠償を支払っているケースもあることから、会社存続の危機に見舞われることもあります。
そこまで行かなくても会社の社会的イメージダウンは避けられないでしょう。

縁あって入社し、一生懸命働いてくれた従業員です。
もしこの方が退職してしまい、新しい人を採用するとしたら、求人広告費、面接などの採用コスト、新人教育コストなど、目に見えるコストから見えないものまで様々なコストが発生します。
会社として大切な従業員がより会社のために働こうと思ってくれるような誠意ある対応をしていく会社作りを是非行っていただきたいのです!!
助成金申請代行
着手金105,000円(契約締結時)
成功報酬:助成金額の15%
(当事務所所長PROFILE)
民間の大手コンピュータ会社勤務後 平成元年 黒田事務所(特定社会保険労務士・行政書士)開業。中小企業を対象に、人事労務管理、民事法務を専門に業務を行う。
(所属団体)全国社会保険労務士会連合会 登録番号 第40890014号(特定社会保険労務士)福岡県社会保険労務士会所属 会員番号 第4010453号 日本行政書士会連合会 第89400203号 福岡県行政書士会所属 会員番号 第89006号
特定商取引法に基づいた表示
事業者の名称: 黒田事務所
代表者/事業責任者: 所長 黒田隆二
所在地: 福岡県大牟田市八尻町3−8−2 2F
電話番号: 0944−59−7800
FAX番号: 0944−31−3107
Eメール: kuroda-office@iwk.bbiq.jp
注文方法: 電話、FAX、Eメール
商品等の対価: 報酬基準に明示
対価の通知方法: サービス毎に報酬基準に記載、もしくは業務委託契約書
商品等の引渡し時期: 役務提供完了を確認し、請求。
対価の支払い方法: 直接手渡し、または下記の銀行振込
西日本シテイ銀行 大牟田支店 普通 2141630 黒田隆二 振込手数料はお客様にて、ご負担いただいております。
対価の支払時期: 業務委託時に、「着手金」を受領、役務提供完了時に、残額を申し受けます。
返品・交換: サービス業務の性質上、契約締結後又は相談開始後のキャンセルは受け付けません。


個人情報保護指針
黒田事務所は個人情報保護の重要性を十分認識し、個人情報保護法等に従い、個人情報を適正に取り扱っております。
個人情報の利用目的を下記のとおりご案内致しますので、よろしくお願い申し上げます。
個人情報の利用目的
当事務所は相談者及び依頼人から取得した個人情報を、相談の申し込み,正式のご依頼、お問い合わせ及びこれらに付帯・関連するサービスの提供等の当事務所の業務の遂行に必要な範囲内で利用します。また、取得した個人情報を当事務所が提供するサービスのご提案をするために利用させていただくことがあります。なお、その他の目的に利用することはありません。依頼人等から取得した個人情報は、社会保険労務士法等の規定に基づき、当事務所内の機密とし、依頼人等の同意なしに第三者へ開示、提供することはありません。
上記の利用目的を変更する場合には、その内容をご本人に対し、原則として書面等により通知し、又は当事務所のサイトにより公表します。
個人情報保護ポリシーに関するお問い合わせ、及び各種お手続き等に関するお問い合わせは、下記までご連絡ください。  黒田事務所  kuroda-office@iwk.bbiq.jp

*各ページにおいて掲載されている情報は、ご自身の判断においてご活用ください。当方は利用の結果によるいかなる事態に対しても責任を負いかねます。
このHPにおける全ての権利は黒田隆二が所有しております。無断で複製・転記することを禁じます。

当事務所の他のHPもご覧下さい。
労働紛争解決支援(黒田事務所)
残業代請求対策(黒田事務所)

当事務所にご連絡される方は、下記の「お問合せ」をクリックしてください。
(メールでのお問い合わせ)


お問い合わせはこちら

事務所からのお知らせ
平成22年7月17日
未払い残業代リスクをゼロにする労働時間管理システムの再構築を行います。

平成22年4月3日
介護職員処遇改善交付金のキャリアパス要件・定量的要件が示されました。

平成22年4月1日
改正労働基準法が施行されます。これにより、「残業代請求リスク」が増大します。詳しくは本日付けの所長のブログをご覧ください。

平成22年3月26日
税理士新聞に「サービス残業ビジネス」の記事が掲載されています。
経営にとっての大きな問題になりつつあります。

平成22年3月3日
飲食店支配人寝たきり、2.4億円で和解
残業で過労、会社が謝罪

平成22年2月8日
高井重憲弁護士、残業代請求の増加を想定し
「週刊ダイヤモンド」(2009年12月5日号)に
「過払い金と同じく大量処理が可能 企業への「残業代請求」急増の恐怖」を寄稿

平成21年10月19日
会社を取り巻く労務リスク
潜在労務リスクをあぶり出すチエックシート

平成21年8月12日
当事務所の3番目のサイトを開設しました。

平成21年7月10日
パワハラによる精神疾患に係る労災認定基準の見直しにより
今まで以上に職場での「いじめ」が事実上労災認定されやすくなったといえます。

精神障害に関する労災申請が今後さらに増加し、それに伴い
精神障害の発症増悪について企業の安全配慮義務違反を問う動きがさらに加速するでしょう。
平成21年7月2日
CSR四葉のクローバー運動のサイトです。

平成21年6月19日
毎年、6月になりますと、労働基準監督署の定期調査(労働保険料の適正化調査など)が増えてきます。
また、今年は労働者からの「解雇や未払い賃金」の申告からの調査も急増しています。

平成21年6月19日
当事務所が運用しています別サイトもご覧下さい。
平成20年9月16日
当事務所が全国SRアップ21のHPで紹介されております。
平成20年9月16日
当事務所の所長の執筆を閲覧することができます。
カウンター
住所福岡県大牟田市
八尻町3−8−2
八尻石橋ビル2F
TEL0944-59-7800
FAX0944-31-3107

携帯電話で地図を表示
お手持ちの携帯電話で
右のQRコードを読み取って、
アクセスしてください。